令和4年4月1日以降に着工する一部の工事(解体・修繕工事)において、アスベスト調査の報告が義務化されました。
それに伴い対象のお客様には調査のご協力をお願いしております。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
・建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
・石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。
石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
(総トン数20トン以上)も必要です。
リフォーム箇所が調査の対象になるかはお気軽にお問合せください♪